よくあるご質問

愛知電機製の変圧器にはPCBが含まれていますか?

弊社ホームページ「PCBに関する情報」に記載の「高濃度PCB使用変圧器」および「微量PCB混入の可能性がある変圧器」の判別方法を参照下さい。

ご不明な点がございましたら、下記事項をご確認の上、《お客様対応窓口》へご連絡をお願いします。
なお、ご連絡につきましては、できる限り、メールフォームまたはFAX(0568-35-1243)にてお願いします。
当社での製造記録を確認し、回答させていただきます。

ご確認事項

当該変圧器現品に貼付されている「銘板」に記載されている下記の項目についてお知らせください。

(1) 仕様(相数、周波数、容量)(例)単相 60Hz 20kVA
(2) 製造番号S××××××
(3) 製造年19××年
(4) 製造者株式会社 愛知電機工作所 または愛知電機株式会社(1986年以降の製品に表記)
なぜ絶縁油中のPCBを分析するのですか?
  • 油入変圧器を廃棄する際、PCB汚染の有無が分からないまま通常の廃棄物として処分すると関係法令に抵触し、不適正な処理となる可能性があります。
  • 非意図的にPCBが混入した変圧器については、型式・製造番号等で、個別の変圧器について「微量PCB混入の有無」を判定することができません。当該変圧器から絶縁油を採油いただき、分析機関においてPCBの有無を確認していただく必要があります。
  • PCB分析結果、PCB濃度が0.5mg/kg以下の場合は、「PCB廃棄物」には該当しないため、通常の廃棄物として処理することができます。
廃棄予定の変圧器に、PCBが混入していた。どうすれば良いのですか?
平成13年7月15日施行の「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)」に基づき、届け出・保管や処理義務等が生じますので、当該変圧器を設置又は保管する自治体(県庁・市役所)等のPCB廃棄物所管部署へお問い合わせ下さい。
詳しくは、環境省等のホームページをご参照ください。
なお、当社のホームページ「関連サイト」からもご覧いただけます。
PCB機器の取り扱い、管理はどのようにすれば良いのですか?
「微量PCB検出変圧器の取り扱い・管理のご案内」のページに掲載しております。
PCB処理はいつまでに行うのですか?
平成13年7月15日施行の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)」、同施行令(平成24年12月12日政令第298号 一部改正)では、処分の期間を「法の施行の日から平成39年3月31日まで」とされています。
微量PCBが検出された変圧器はどこで処理できますか?
都道府県及び政令市の長による許可施設、環境大臣による無害化処理認定施設で処理することができます。
なお、処理施設ごとに、処理可能な品目などが異なります。詳しくは、環境省ホームページ「PCB廃棄物処理」を参照ください。
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