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| 平成15年11月27日 |
| 各 位 |
| 愛知電機株式会社 |
| 微量PCB検出変圧器の取り扱い・管理のご案内 |
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2002年7月,経済産業省および環境省から弊社に対し原因究明等の調査指示があり,2003年11月に調査結果を報告いたしました。内容は,2003年(平成15年)7月31日までに
サンプリング調査およびお客様からの報告を含め79台の検出事例がありましたが,原因の究明および変圧器の特定には至らず,
1989年以前に製造の弊社製変圧器は,微量PCB混入の可能性を否定できないとの結果となりました。 弊社製変圧器で,PCBの混入が確認された場合には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。) に基づいての適切な処置が,また,微量PCB混入の可能性を完全には否定できないとされる弊社製変圧器につきましては, PCBが含有していないことが確認されるまでの間は,PCB廃棄物と同様に適正な処置を行うことが適切であります。 つきましては,弊社製変圧器をご使用のお客様における留意事項等を以下に示しますので,留意されますようお願いいたします。 1.微量PCBの混入が確認された場合および微量PCB混入 の可能性のある弊社製変圧器の取り扱いについて (1)使用中の変圧器の取り扱いについて 現在使用中の変圧器は引き続きそのまま使用することが可能です。 万一,使用中の変圧器に微量PCBの混入が確認されましたら,「電気事業 法」に基づき所轄の経済産業局にその旨お届けいただきます (2項「関連法規について」をご参照ください。)とともに,漏油等の不具合が 発生しないよう,引き続き日常点検等を実施くださいますようお願いいたしま す。また,微量PCBの混入が確認された変圧器を使用中止のために電路から取 り外された場合には,新たに使用することは禁止されております。 (2)保管について 微量PCBの混入が確認された変圧器を電路から取り外されたら,下記に従っ て保管してくださいますようお願いいたします。 また,微量PCB混入の可能性を否定できないが未確認の変圧器は,下記に準 じた適正な処置を行うことが適切です。 〔「廃棄物処理法;第12条の2第2項」,「廃棄物処理法施行規則;第8条の 13,第8条 第2項」,「PCB使用機器の取扱いについて(平成12年7月通 産省機械情報産業局電気機器課)」〕 保管する際は,廃棄物処理法に従うほか,次の注意事項に従った取り扱いをお 願いいたします。 @ 識別表示 次の表示を行って一般の機器と区別してください。 ア.微量PCBの混入が確認された変圧器であることの表示 (又は可能性のある変圧器であることの表示) イ.数量(個数,質量,容量,等) ウ.管理責任者の表示(氏名,連絡先等) エ.保管を開始した年度 オ.処理完了期限(2016年までに処理することを表示) カ.機器の問合せ先(下記「お客様対応窓口」を記載願います。) キ.「廃棄物処理法」「電気事業法」いずれかの法的手続きの処理を行ったことの 表示 A 機器の隔離 対象となる変圧器は一般の廃棄処理とは区別し,当該変圧器中の絶縁油が 飛散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発散しないように隔離し て保管していただきますようお願いいたします。 また,管理責任者等以外の方が当該変圧器に近寄れないように仕切りを設け るなど留意していただきますようお願いいたします。 B 漏洩防止の措置 保管中の変圧器にあっては,密封した容器への収納,浸透し難い材質で製 作された堅固な容器に収納するなど,腐食等による漏洩が起きないようにし ていただきますようお願いいたします。 C 点検 保管中の変圧器は定期的に点検を行っていただき,漏洩等による汚染や紛 失等の防止に努めていただきますようお願いいたします。なお,点検結果を 記録していただくとともに,当該変圧器の廃棄処理が完了するまで保管して いただきますようお願いいたします。 D その他 廃棄処理を行う場合は,内容物の性状,量等についての情報を委託先に提 供し,法的に認可された処理技術によって処分していただきますようお願い いたします。 (3)メンテナンス(油交換,注油等の油取り扱い作業上の注意)について @ 微量PCBの混入が確認された弊社製変圧器及びその可能性のある弊社製変 圧器の場合,メンテナンスをする際には,変圧器に使用されている電気絶縁 油等の取り扱いを以下のようにお願いいたします。 ア.油交換作業により抜き取った油は,密封した容器に入れて上記「1.(2 )」項に従って保管していただきますようお願いいたします。 イ.新たに補充した油につきましては,使用量,油のメーカ,規格,注油した 作業日,等を記録し保管していただきますようお願いいたします。 なお,新たに補充する油は,油メーカから事前にPCB不含証明書を入手 されますようお願いいたします。 ウ.油の抜き取り作業に使用した器具,ウエス,ゴム手袋及び汚染された保護 具等も上記「1.(2)」項に従って保管していただきますようお願いいた します。なお,調査のために抜き取った油がある場合につきましても同様に 取り扱っていただきますようお願いいたします。 A 上記「1.(3)@」項以外の弊社製変圧器の場合 ア.油交換作業により抜き取った油は,産業廃棄物として処理することが可能 です。 イ.新たに補充する油は,油メーカから事前にPCB不含証明書を入手されま すようお願いいたします。 2.関連法規について 現在使用中および使用を停止予定の弊社製変圧器は,取り扱いにより法規の適用 (規制)が異なります。 法規の適用により事業者責任が課せられますので,十分に注意して関連する法規 に従った取り扱いをお願いいたします。 (1)微量PCB混入が確認された場合には,法*2*3に従った届出が必要となりま す。 現在使用中の変圧器は継続使用が可能ですが,一旦電路から取り外された場合には ,新たに電路への接続は出来ません(*4)。 なお,廃棄時には法*1*2に従った処理が必要です。 (2)微量PCB混入が確認されなかった場合には,法*2の適用は受けず,廃棄時も 産業廃棄物として処理することは可能です。 (3)また,微量PCB混入の可能性を完全には否定できないとされる変圧器につき ましては,PCBが含有していないことが確認されるまでの間は,PCB廃棄物と同 様に適正な処置が必要です。 *1 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 (最終改正:平成15年6月18日法律第93号)第12条の2第2項 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45H0137.html) *2 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」 (平成13年7月15日施行) (http://www.env.go.jp/recycle/poly/law/) *3 「電気関係報告規則」 (平成13年10月15日改正)第4条15号の2 ・(http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i30828dj.pdf) ・(http://www.meti.go.jp/topic/data/e11016aj.html) *4 「電気設備に関する技術基準を定める省令」 (平成13年6月29日経済省令第180号) 第1章総則第4節(公害等の防止)第19条11 (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H;_NAME=%93d%8BC% 90%DD%94%F5&H;_NAME_YOMI=%82%A0&H;_NO_GENGO=H&H;_NO_YEAR=&H;_NO_TYPE=2&H;_NO_NO =&H;_FILE_NAME=H09F03801000052&H;_RYAKU=1&H;_CTG=1&H;_YOMI_GUN=1&H;_CTG_GUN=1) *5 環境省通達「重電機器等から微量のPCBが検出された事案について」 環廃産発040217005 公布日:平成16年2月17日 (http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000210) 以 上
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