微量PCB検出変圧器の取り扱い・管理のご案内

平成25年4月1日更新

「高濃度PCB使用変圧器」と「微量PCB混入変圧器」について

 PCB含有変圧器には、意図的にPCBが使用された変圧器(以下「高濃度PCB使用変圧器」という)と、非意図的にPCBに汚染されてしまった変圧器(以下「微量PCB混入変圧器」という)があります。

 以下に、弊社製変圧器をご使用のお客様における留意事項等をお知らせします。なお本章では主に「微量PCB混入変圧器」についてお知らせします。「高濃度PCB使用変圧器」に係る情報は、日本環境安全事業株式会社(以下JESCOという)のホームページ等を参照ください。

微量PCBの混入が確認された場合及び微量PCB混入の可能性のある弊社製変圧器の取り扱いについて

1. 使用中の変圧器の取り扱いについて

2. 保管について

1)識別表示

2)機器の隔離

3)漏洩防止の措置

4)点検

5)処分

6)その他

3. メンテナンス(油交換、注油等の油取り扱い作業上の注意)について

1)「微量PCBの混入が確認された弊社製変圧器」のメンテナンスを行う際の当該変圧器に使用されている電気絶縁油等の取り扱いは下記に留意し適切な処理を行ってください。

  1. 油交換作業により抜き取った油は、密封した容器に入れて上記「2. 保管について」に準じて適正に保管ください。なお、その際使用した保管容器等も新たに発生した「微量PCB汚染物」に該当するため、届け出等の措置が必要となります。
  2. 新たに補充した油につきましては、使用量、油のメーカ、規格、注油した作業日等を記録・管理の必要があります。なお、新たに補充する油は、油メーカから事前にPCB不含を証明する書面を入手する必要があります。
  3. 油の抜き取り作業に使用した器具、ウエス、ゴム手袋及保護具等も「2. 保管について」に準じて適正に保管ください。なお、調査のために抜き取った油がある場合は、上記①と同様に取り扱うことが適切です。

2)上記「3.1)」以外の弊社製変圧器(微量PCBの混入がないことが確認された変圧器)の場合

  1. 油交換作業により抜き取った油は、産業廃棄物として処理することが可能です。
  2. 新たに補充する油は、油メーカから事前にPCB不含を証明する書面を入手する必要があります。

3)上記「3.1)・2」以外の弊社製変圧器(微量PCBの混入がないことが確認できていない変圧器)の場合

  1. 油交換作業に着手する前に、当該変圧器から絶縁油を採油され、分析機関においてPCBの有無を確認していただく必要があります。
  2. 絶縁油のPCB分析結果、微量PCBの混入(0.5mg/kg超)が確認された場合は、上記「3.1)」による取り扱いとなります。
  3. 絶縁油のPCB分析結果、微量PCBの混入(0.5mg/kg以下)が無かった場合は、上記「3.2)」による取り扱いとなります。

関連法規について

現在使用中及び使用を中止した弊社製変圧器は、取り扱いにより法の適用(規制)が異なりますので、関連する法に従った取り扱いをお願いいたします。

  1. 微量PCB混入が確認された場合には、法(*2*3)に従った届け出が必要となります。
    現在使用中の変圧器は継続使用が可能ですが、一旦電路から取り外された場合には、新たに電路への接続は出来ません(*4)。
    なお、廃棄時には法(*1*2)に従った処理が必要です。
  2. 微量PCB混入が確認されなかった場合(PCB検出濃度0.5mg/kg以下)は、法(*2)の適用は受けず、廃棄時も産業廃棄物として処理可能です。
  3. 微量PCB混入の可能性を完全には否定できないとされる変圧器につきましては、PCBが含有していないことが確認されるまでの間は、PCB廃棄物と同様に適正な処置が必要です。
PCBに関する情報